民事調停

民事調停とは

民事調停とは、裁判官の他に一般市民から選ばれた調停委員が当事者の言い分を聴き、必要があれば事実も調べ、お互いの歩み寄りを促すことで、実情に沿った解決を図る手続です。

民事調停は訴訟のように厳格ではなく、誰にでも簡単に利用することができる手続です。

しかし反面、当事者同士が合意することが求められるため、お互いに歩み寄れない場合や、そもそも相手方が話合いに応じない場合には利用することが出来ません。

ただ、合意が整うのであれば、簡単な手続で大きな効果が見込めます。

民事調停を行って、当事者の間で合意が整った場合、合意の内容は裁判所の調書に記載されます。

この調停調書は、確定判決と同様の効果がありますので、調停調書を債務名義として強制執行をすることが可能となります。

民事調停の手続

民事調停は、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に申し立てます。申立後は、裁判所からあなたと相手方に期日の呼出状が届きますので、指定された日時に裁判所に出頭しなければなりません。

期日では両当事者が裁判所に出廷し、裁判官・調停委員の立会いのもと、当事者同士で話合いをすることになります。

話合いでは支払について両当事者からの意見を聞いて、お互いに納得する案を作っていきます。債権の一部を免除したり、分割払いを組み直すなどの案が調停委員から出されますので、これに応じれば調停が成立したこととなります。

一回の期日で合意が成立しない場合には、次回以降の期日が指定され、話合いが続く場合もあります。

多くの場合、期日は1ヶ月に一度ぐらいのペースで入ります。

合意に達した場合には調停が成立し、調停調書が作成されます。

反対に、合意が成立する見込みがない場合には、調停不成立となり、手続は終了します。

民事調停を利用したほうが良い場合

このようなことから、民事調停を利用すべきなのは以下のような場合です

  1. 相手方に連絡が付く場合
  2. 当事者が歩み寄り、合意に至る見込みがある場合
  3. 手続費用を安く抑えたい場合

民事調停はあくまで話合い・譲りあいによる解決です。話合うことが出来て、まとまる見込みがあれば、民事調停を利用して債権を回収するメリットがあるでしょう。調停の見込みについても、是非当事務所までお問い合わせ下さい。