返済交渉

1.催告書の送付

まずは書面で請求

返済交渉は催告書の送付から始まります。

まずは根拠を明記し(例えば、いつに貸したお金ですと記載する)、債務者に対して支払を促す催告書を郵送します。

これにより、債務者に対して債権回収の意図が伝わることになります。

相手は何らかの理由であなたへの支払をしていません。まずはその理由を明らかにすることが必要になります。

催告書の送付は債権回収の入り口です。この催告書に対する債務者の反応を見て、次の手を検討することになります。

催告書の送付は内容証明郵便で

催告書の送付は、法律上の「催告」(民法153条)に当たり、消滅時効の進行を中断させる効力があります。

ただ、いくらこちらが催告書を送っても、相手から「届いていない」と言われた場合には大きな問題になります。

裁判では、消滅時効の中断を主張する債権者側が、債務者に催告書が到着したことを証明しなければなりません。つまり「相手に催告したので時効になっていません」ということは、こちら側で証明することが必要なのです。

普通郵便で送ってしまうと、催告書が債務者に到着したことを証明できません。このため、催告書の送付には内容証明郵便を使うべきでしょう。

2.電話による交渉

債務者に電話をし、返済を促します。実際に話しあうことで、何が問題なのか、どうすれば支払をすることができるのかを確認することが出来ます。

電話をかける先は自宅に限りません、勤務先や携帯電話など、債務者と連絡がつくところに行なっていきます。不在や電話に出ない時であっても、伝言を残したり通話の記録を残しておきます。こうすることで交渉を行っていることを証拠として残しておき、万が一裁判等になった場合には、交渉をしたが支払ってもらえなかった、ということを訴えることが出来ます。

もちろん、電話での交渉の一番の目的は、どのようにすれば支払ができるかを確認することです。
直接債務者と交渉することで、債務者の状況をより詳しく確認できます。その上で必要があれば今までの方針を見直し、債務者の実情に応じた対策を立てていきます。

3.訪問による対面交渉

電話による交渉でも進展がない場合、債務者の住所や勤務先に直接出向いて返済交渉を行います。

訪問して対面交渉を行うことで、回収に向けての真剣な態度を債務者に見せることができます。債務者には「相手(債権者)は本気だ」というプレッシャーになるのです。

また、相手の自宅や勤務先を訪問することにより、差押えの対象となりそうな財産を発見できる可能性もあります。

交渉は情報を集め、それを分析することで、次の手続に進むための重要なステップです。当事務所は素早い対応と情報分析であなたの債権回収をお手伝いいたします。