通常の民事訴訟

通常の民事訴訟(=いわゆる「裁判」)

どんなに返済交渉を行っても当事者間で合意に達する見込みがない場合、最終的には訴訟を提起することとなります。

当事務所では、少額訴訟などの特殊な訴訟ではない訴訟を通常の民事訴訟と呼び、区別しています。

通常の民事訴訟の手続

通常の民事訴訟は、支払督促や少額訴訟といった裁判手続に比べて慎重に審理が進む点が特徴です。

通常の民事訴訟は人と人の間の権利を確定させる重要な手続ですので、主張の整理や証拠調べは丁寧に行う必要があります。

昨今の司法制度改革で通常の民事訴訟にかかる時間が短縮されたとはいえ、提訴から判決まで半年、長くなると1年以上かかってしまう場合もあります。

通常の民事訴訟は、かなり長期間がかかる上、専門的な法律用語が飛び交います。

通常の民事訴訟については、もちろんご本人で行って頂くことも可能です。しかし、やはりしっかりとした対応をするためには専門家である弁護士にご依頼いただいたほうが無難です。

通常の民事訴訟を利用したほうが良い場合

通常の民事訴訟を利用したほうが良いのは、以下のような場合です。

  1. 債権の額や存在等について争いがある場合
  2. 話し合いで解決する余地がない、または大幅な譲歩が必要となる場合
  3. 訴訟による費用を支払ってもマイナスにならない場合

このような場合、多少の時間と費用をかけてでも、通常の民事訴訟による解決を図ったほうが、より多くの債権を回収できる可能性が高いと言えます。