債務名義の取得

債務名義とは

債務名義とは、権利があるということを公の機関が確認したことを表す書面のことです。代表的なものには、裁判の判決や、裁判上の和解内容を記載した調書などがあります。

強制執行は、債務名義がないと行うことはできません。債務名義はいわば強制執行の「必要書類」であると言えるでしょう。裏を返せば、債務名義を持っている場合には、既に権利がある、ということを確認済みであるということになりますので、新たに裁判などの手続を経ることなく、強制執行をして債権回収を図ることができます。

債務名義の種類

では、どのようなものが債務名義になるのでしょうか。代表的なものは既に述べましたが、法律上、債務名義としての効力が認められているのは、以下のようなものです。

  • 判決書(但し強制的に実現することが可能なものに限ります)
  • 仮執行宣言の付いた支払督促
  • 訴訟費用等を定める裁判所書記官の処分
  • 執行証書(「強制執行認諾約款」というものがついた公正証書です)
  • 裁判所の仲裁判断
  • 確定判決と同一の効力を有するもの(和解調書などがこれに当たります)

債務名義はとったほうが良い?

結論から申しますと、債務名義は取るべきです。相手が債権の存在を認めて居たとしても、債務者の財産状況が悪くなってから債務名義を取得するのにはリスクがあります。債務者の財産はどんどん減ってしまい、債務名義をとった時には財産と呼べるものがなく、回収できなくなってしまった、ということにもなりかね無いからです。
すぐに回収を図るのであればすぐに取得すべきなのはモチロンのことですが、この先も取引があって財務状況が悪化したときに備えたい、という場合であっても、債務名義を取得し、緊急時に備えることが得策と言えるでしょう。

ちなみに、債務名義があったとしても、債務者に財産がない場合には、債権回収が出来ませんのでご注意下さい。

債務名義の取得方法

債務名義の種類が数多くあるように、債務名義の取得方法も数多くあります。そこで、債務者の対応の違いによって、債務名義の取り方について、一例をご紹介します。

債務者が債権の存在を認めている

債務者が債権の存在を認めて、支払について合意している場合には、この合意に強制力を持たせることが有効です。具体的には

  • 公証人に、公正証書を作成してもらう
  • 裁判所で即決和解をする

ということが考えられます。いずれも、既に合意された内容を、公証人や裁判所に確認してもらい、書面として残すことで債務名義として強制力をもたせる手続です。他の手続に比べて簡単で、費用も安く済むことが特徴です。

債務者が債権の存在を認めていないが、話し合いの余地がある

話合いでお互いに納得する合意ができる可能性があるならば、その方がいずれにとっても良いでしょう。ここで、出来た合意を裁判所に確認してもらうことで、強制力を持たせることが出来ます。

  • 裁判所に調停を申し立てる

調停では、両当事者と調停委員が話し合い、納得出来る内容での合意を目指します。合意がなされた場合に、裁判所が作る調書は債務名義になりますので、合意に強制力を持たせることが出来ます。

債務者が債権の存在を認めておらず、話し合いの余地もない

この場合には話合いを持つことは時間のロスになりますので、速やかに強制的な手段に訴えるべきです。具体的には次のような手続が考えられます。

  • 支払督促を申し立てる
  • 少額訴訟または通常訴訟を提起する

これらは、公的に自分の権利を認めてもらい、これを書面にする手続です。債務者からは反論が出る場合もありますので、きちんとした準備が必要になります。

債務名義の取得は弁護士に!

債務名義を取るには、既に述べたように専門的な手続を踏まなければなりません。また、債務者の状況に応じて、的確な手続を選ぶ必要も出てきます。手続選択のミスは、債権回収自体のミスにもつながりかねません。
債権回収は時間との勝負です。債務名義の取得も迅速・的確に行うことが求められます。

このようなことから、債務名義を取得することは、弁護士に任せることがベストの選択であると言えるでしょう。当事務所でも、債務者の状況から的確な手続を選択し、迅速に債務名義を取得するお手伝いをさせていただきます。