担保取得プラン

担保とは

債権を債務者から無事回収できれば何の問題もありませんが、時に債務者が何らかの理由で支払えなくなってしまうことがあります。このような支払ができなくなってしまった(=債務不履行)の時に、債権を回収するための方法が担保です。

担保には、財産を目的とする「物的担保」と、債務者以外の人が代わりに支払う「人的担保」の2種類があります。「物的担保」には、当事者の合意で付けることの出来る「約定担保」と、法律の規定から付く「法定担保」とがあります。

物的担保

物的担保は、物に対する担保です。「自宅を抵当に入れる」「時計を質に取られる」という、いわゆる「担保」の言葉に馴染みやすいのは、物的担保なのではないでしょうか。物的担保には上で述べたように、抵当権や質権のような「約定担保」と、留置権や先取特権のような「法定担保」があります。また、近年は、売掛金のような債権自体を担保とする「債権譲渡担保」のような手法も見られます。

物的担保は、債務者が支払できない場合に物的担保の目的物を売り、または担保目的物を譲り受けることによって債権を回収する担保を指します。

人的担保

人的担保とは、いわゆる「保証人」や「連帯保証人」のことを指します。人的担保は、債務者が支払ができない場合に、債務者に代わって支払をすることによって、債権を担保します。債権者としては、債務者の代わりに保証人等から支払を受け、債権を回収することが可能になります。

担保の効力

担保を設定しておくことによって、債務者の財産状況が悪化した場合であっても、債権を回収することが可能になります。
つまり、物的担保であれば目的物の代金等から優先的に回収することが可能ですし、人的担保であれば、財産状況が悪い債務者ではない保証人等に支払を求めることが出来ます。

このように担保は、債務者が支払が出来なくなったときにその効果を発揮するものと言えるでしょう。

担保を取るためには?

債務者が支払ができない場合に、支払期限を組み直す代わりに、債務者に対して担保を要求することが考えられます。
こうすることで、債務者は財産を失うというプレッシャーから支払に応じる可能性が高くなりますし、万が一債務者が支払をしなくても、担保から債権を回収することが出来るようになります。

しかし、どんな財産でも担保に取ればいい、というものではありません。物的担保であれば債権額に見合うだけの価値(「担保価値」と言ったりします。)がなくてはなりませんし、人的担保であれば、保証人となる人が一定の資産を有していなくてはなりません。

その意味で、担保を取る場合には債務者らの財産状況の調査が欠かせない、と言えるでしょう。

担保の取得も弁護士におまかせ

担保の設定には、まず、前提として担保を設定する、という当事者の合意が必要となります。例えば抵当権であれば「抵当権設定契約」、保証人であれば「保証契約」が必要となります。この時、契約書の文言が曖昧であったり、契約内容が不明確であったりすると、後から紛争になりかねません。
弁護士であれば、財産を確認して担保目的物を選ぶためのアドバイスから、正確な内容で契約書を作成し、各種の契約を締結することによって担保取得するまでのお手伝いができます。