貸金

貸金の回収

貸金とは、いわゆる「貸したお金」です。

「お金を貸したが期限を過ぎても返してもらえない」ということは、日常よく起こりうることです。

貸したお金の回収も、債権回収の一場面です。

貸金は、法律上の言葉で言うところの「金銭消費貸借契約」に基づく立派な債権です。

しかし、実際貸金の回収はそれほど簡単なものではありません。

  • 親しい友人に貸したので、厳しく取り立てるのは気まずい…
  • 借用書が無いので追及できない…

と、口頭の請求だけで回収を断念してしまうケースがほとんどです。

貸金の回収は弁護士に

たとえ親族間の貸し借りであっても、友人間の貸し借りであっても、貸したお金も立派な債権です。

きちんとした法律知識に基づけば、相手方に請求することができます。

貸金の請求には、相手の状況をきちんと見極め、適切な対応をすることが必要です。

はじめから強硬な態度をとれば、相手方も感情的になり、解決までに時間がかかるばかりか、解決後にしこりが残ってしまう可能性もあります。

反対に、ソフトな対応に終始すれば、支払が遅れ、そのうちに相手方の経済状況が悪化して回収が困難になることもあります。

貸金の回収にあたっては弁護士に相談し、適切な対応をするべきです。

貸金の回収事例

仙台市泉区にお住まいのS・Sさん(39)

相談者は職場の同僚から頼まれて仕方なくお金を貸した方です。

案の定同僚は貸した金を返すことが出来なかったので、きちんと回収したい、とのことでご相談を頂きました。

このケースでは、同僚は催促に対し曖昧な返事をするのみで全く返済しませんでしたので、毅然とした態度を伝えるために、通常訴訟を提起することにしました。

幸い、相談者は借用証をきちんと残していらっしゃいました。

同僚は証拠があるなら争っても無駄だと考えたらしく、ほとんど反論することなく、請求額の全額を分割で支払うという内容で和解が成立しました。

和解後、数回は和解内容に従った返済がありましたが、残念ながら、その後の支払は途絶えてしまいました。

そこですぐに同僚の給与を差し押さえました。このケースでは、相談者の同僚、ということで、勤務先等の情報が簡単に判明したためです。

給与の差押えでは、差押え範囲が一定額に限られるので、一度の差押えで満額の回収をすることは出来ません。 しかし、差押えは給与が払われている限り続きます。

時間は要しましたが、何回か支払をうけ、最終的には全額の回収に成功しました。