未払賃料

未払賃料・滞納家賃

賃貸物件を所有している方で、賃借人が家賃(賃料)を滞納し、または無断転貸などをしていることで頭を悩まされている大家さんは多くいらっしゃいます。

未払賃料を取り立てるのには自分から連絡をしなければならず、精神的な負担は軽いものではありません。

しかも、賃借人は常に部屋にいるわけではないので、取立てには時間もかかってしまいます。

そのような中で、滞納家賃の請求をせずに、ついつい額が膨らんでしまう大家さんも多いのではないでしょうか。

このような状況は、管理会社に家賃管理を委託している大家さんの場合であっても同様です。

管理会社は、滞納している賃借人に対して電話や手紙等による催促はできますが、契約当事者ではないため、滞納家賃について裁判手続の代理をすることはできません。

したがって、賃料を滞納している賃借人に対しては、家主が直接アクションを起さなくてはなりません。

賃料の回収は弁護士に

賃料の回収には、タイミングと法的知識が必要不可欠です。

賃料は毎月発生するものですので、滞納賃料の額が大きくなればなるほど、賃借人から任意に支払われる可能性は低くなっていきます。

当事務所ではスピーディ-に対応することによって、家主様に手間をかけること無く、問題が大きく複雑になる前に解決を図ります。

また、多くの場合、賃貸借契約では連帯保証人や敷金などの担保が付けてあります。

これらの担保は賃料を担保するものですので、まさしく賃料を滞納している時にこそ威力を発揮します。

しかし、敷金は賃貸借契約終了後、賃貸物件の明け渡し後に充当されるもので、直ぐに差し引くことはできません。

また、連帯保証人はあくまで賃借人ではないため、タイミングを誤ると連帯保証人との間で話がこじれ、早期に解決を図れるはずの案件に時間がかかってしまう危険性があります。

そのため、未払賃料の回収は、裁判の専門家である弁護士にご依頼頂くことが正しい選択と言えます。

未払賃料の回収事例

仙台市若林区にお住まいのM・Tさん(52)

アパートを賃貸している家主の相談者で、一人の棚子から、家賃の支払が数ヶ月にわたって滞っているとのことで相談を頂きました。

借主は留守がちで連絡も取れず、大家さんが催告書を郵送しても、受取人不在で戻ってきていました。

また、大家さんが連帯保証人である父親に書面を送っても、何の返答もありませんでした。

こうした状態でご依頼をお受けした当事務所は、借主は年齢が若く資産もないと判断し、連帯保証人になっている父親からの回収をメインに進めることにしました。

連帯保証人となっている人には、借主と同様に請求が可能です。

当事務所の弁護士の名前で連帯保証人である父親に内容証明郵便を送付すると、程なく連絡を頂き、滞納家賃満額の回収ができました。

その後、父親が借主に厳しく連絡をしたらしく、借主からも支払についての念書をとることが出来ました。

以降、家賃は遅れなく支払われているようです。