民事執行

民事執行とは

債務名義(判決、支払督促、調停調書など)を取得したとしても、債務者が素直に支払に応じるとは限りません。

判決等にどうしても納得の行かない債務者は、支払を拒絶するかもしれませんし、そもそも全く連絡の取れない債務者もいます。

債務者が支払わない場合、最終的には強制的な手続によって債務者の財産(不動産、預貯金、売掛金、給与など)を差し押さえ、そこから債権を回収する必要があります。

この、債務者の財産から強制的に回収を行う手続が民事執行です。

民事執行のポイント

以上のように、民事執行は非常に強力な手続であり、債権回収の最終手段でもあります。

逆に言うと、債務者に対して強制執行ができなければ、いくら頑張って訴訟に勝利したとしても、債権の回収は不可能です。

つまり、債権回収手続(特に訴訟手続)に着手する際には、「相手に差押え・換価が可能な財産があるかどうか」を調査しておくことが非常に重要です。

この確認をしないまま債権回収手続に入ると、債務名義を取ったとしてもそれを満足するさせるための財産がない危険性があります。債務者に財産がない場合、強制執行によっても債権を回収することは出来ませんので、手続の費用が無駄になってしまう可能性があります。

民事執行の手続

民事執行の対象となるものには、不動産・動産・債権等がありますが、いずれを選んでも、申立書を作成し、裁判所に提出する必要があります。

民事執行の手続は、基本的には申立書類の審査で進んでいくので、民事執行手続の中で裁判所に出頭する機会はほとんどありません。

書類審査とは言っても、民事執行にはいろいろと細かいルール(法律)がありますので、書類作成から弁護士にお任せいただいたほうが無難です。