民事保全

民事保全とは

民事保全という手続は、あまり耳なじみがないかもしれませんが、非常に重要な手続です。
民事訴訟で苦労して勝訴判決を得て、いざ強制執行に取り掛かろうと思っても、相手が財産を処分していると対象になる財産が無くなってしまいます。 例えば、敗訴しそうだと感じた債務者が、訴訟の途中で自分の不動産の名義を他人に移した場合、勝訴判決があってもこの不動産を差し押さえることは難しくなります。そこで、債務者が訴訟中や訴訟の前に財産を処分することを防ぐ手続が必要となるのです。この手続が、仮差押え・仮処分といった民事保全手続です。
民事保全手続を利用した場合、債務者は自分の財産であっても処分したりすることができなくなります。財産隠しや執行逃れといった不当なことが出来なくなりますので、債権者は安心して裁判や執行を行うことが出来ます。

民事保全には担保が必要

民事保全手続は、判決によって白黒がはっきりする前に、相手の財産処分を禁じてしまう強力な制度です。実際には権利がないのに、むやみやたらに民事保全手続が利用されることのないよう、一定の歯止めをかけなければなりません。
そのため、民事保全手続を利用するためには、裁判所に保証金(簡単に言うと担保)を納付しなければなりません。

担保は、権利保護の程度や目的物の種類、保全内容(現状維持か、新たな処分を許すか)等様々な要素から決定されます。処分の内容によっては、担保額が非常に高額になることもあります。

民事保全手続を行うべき場合

民事保全手続を行うのは、債務者が財産を持っていることが大前提です。
その上で、今後訴訟を提起するなどして交渉に時間がかかる見込みで、その間に処分してしまう可能性がある場合には、民事保全によって債務者の財産処分を禁じることが必要になってきます。
ただし、すでに述べたように民事保全手続の利用には保証金の納付が必要となります。保証金の準備と回収の可能性を含め,様々な事項を検討することが求められます。