簡単に素早く債務名義を取得する方法として、支払督促を申し立てることも考えられます。
支払督促は、裁判所による実質的な権利義務関係の判断を経ずに、簡易裁判所の書記官が金銭等の給付を目的とする督促状を発送してくれる制度です。
支払督促は、申立てを受けた簡易裁判所の書記官が形式的な審査だけを行い、実質的な判断は全く行わずに、債務者に対して支払督促を発送します。支払督促が債務者に届いてから2週間以内に異議が出ない場合、支払督促は債務名義となります。
支払督促の制度を利用すれば、1ヶ月以内で仮執行宣言付支払督促(債務名義)を得ることも可能です。
そのため、相手の対応次第では、通常の訴訟手続よりも簡易・迅速・安価に強制執行に移ることができます。
これに対し、支払督促の内容に関して債務者が異議(督促異議)を述べた場合、支払督促手続は通常の訴訟手続に移行します。
なお、支払督促の申立先は債務者(相手方)の住所地を管轄する裁判所ですので、遠方の債務者から督促異議が出されてしまうと、わざわざ遠方の裁判所に出頭しなければなりません。
支払督促を申し立てる場合には、督促異議を出されてしまった場合の対処について、しっかりと準備しておく必要があります。
支払督促手続を利用したほうが良いのは、次のような場合になります。
このような条件を満たす場合には、素早く債務名義をとるために、支払督促を申し立てるメリットがあります。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。